相続登記

被相続人名義の不動産を相続人が相続した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きを相続登記という。

この相続登記には法律上の期限がないため、登記を行わずに放置していても罰則はない。

しかし、様々なトラブルを避けるために、不動産の名義変更は早めに行うのが賢明である。

名義変更していないと所有者として不動産の売却ができないだけではなく、相続登記をしていないことを逆手に取り、悪意を持った人間が勝手に不動産を売却してしまう可能性もある。

また、長期間登記を行わずに放置すると、相続人が増えたり変わったりして名義変更が難しくなる可能性がある。

さらに、書類の問題もある。相続登記をするためには、戸籍上の被相続人と登記簿上の被相続人が同一人であることを証明するため、被相続人の死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票が必要となる。

これらの書類の保存期間は5年間であり、相続開始から長期間経過していると証明書を取得することができず、権利証や不在住・不在籍証明書などの添付が必要となる。