自筆証書遺言書
自筆証書遺言書とは、全文を遺産を残す人が自ら作成する遺言書のことである。いつでも作成することができ、保管の方法も自由であり、費用もかからないが、ワープロや他人の代筆、録音などは無効である。必ず全文が本人の自筆であることが条件となる。
公正証書遺言書や秘密証書遺言書のように、遺言書を作成するときに証人は必要ない。遺言書の中で一番手軽に作成できるのが自筆証書遺言書の特徴であるが、その反面、書式に不備が発生する可能性が高いため、注意して作成すべきである。できれば法律の専門家の助言を受けて作成するのが望ましい。
また、紛失や改ざん、盗難などのデメリットも大きく、相続のときにトラブルが発生する可能性がある。
自筆証書遺言書を発見した人や保管している人は、遺言者が亡くなった場合遺言書の検認の手続きが家庭裁判所で必要となる。この手続きをせずに勝手に開封すると罰せられることがある上、相続のトラブルが起こる可能性が高くなる。