相続放棄

相続放棄とは、相続することを放棄する手続である。

相続が生じると、不動産や預貯金などのプラスの財産のみではなく、借金や滞納金などのマイナスの財産も相続人に引き継がれる。全く知らない借金や滞納金であったとしても法律上、自動的に支払い義務を負わされる。

しかし、自分の借金や滞納金ではないのに親族が残したからといって背負わされるというのはあまりにも理不尽であるため、相続に一切関わりたくないというケースのために相続放棄という制度がある。

相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間が与えられている。相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所でこの期間内に相続放棄の申述をする必要がある。また、3ヶ月の期間内でも被相続人の財産を処分したり、相続を承認したりすると相続放棄ができなくなるので注意が必要である。

相続放棄をした場合、相続に関する一切の権利義務は他の相続人へまわるので、誰も相続に関わりたくないのなら、第一順位から第三順位までの全ての相続人が相続放棄をする必要がある。