相続・遺産分割の法律相談
相続・遺産分割について
相続はトラブルにならないように事前に専門家に相談することが重要です。当サイトの遺言・成年後見の法律相談のページをご参照ください。
しかし、相続・遺産分割は揉める要素が非常に高いものですので、紛争になってしまった場合、早めに紛争解決の専門家である弁護士にご相談ください。
相続とは
相続とは、被相続人がお亡くなりになられた時点で相続が発生し、被相続人の財産はその瞬間に相続人へ引き継がれます。相続人対象は、直系尊属、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の配偶者と子供です。直系尊属は子供がいない時、被相続人の兄弟姉妹は子も直系尊属もいない場合に相続人となります。ただし、遺言がある場合は、誰でも承継することができます。
※配偶者とは、婚姻届を出した夫か妻で、内縁関係は含まれません。
法定相続人
1.子 2.父母・祖父母 3.兄弟姉妹
このように、子がいなければ父母・祖父母が、父母・祖父母がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となり、同じ順位の人が他にいる場合は、人数で等分します。
被相続人
配偶者(常に相続人)
第1順位(直系卑属)
子・孫・ひ孫
第2順位(直系尊属)
祖父母・父・母
第3順位
兄弟姉妹・おい・めい
※第2順位は第1順位がいない場合のみ相続できます。
※第3順位は第1・第2順位がいない場合のみ相続できます。
法定相続分
配偶者と子がいるケース | 配偶者が1/2、子が1/2 |
---|---|
配偶者と父母がいるケース | 配偶者が2/3、父母が1/3 |
配偶者のみのケース | 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4 |
遺産分割の流れ
被相続人の死亡
↓
死亡届の提出
↓
相続財産の調査
↓
遺言書の有無の確認
↓
有→遺言書による遺産分割
無→遺産分割協議
↓
成立→遺産分割協議書作成
不成立→調停
↓
成立:調停調書
不成立:審判
↓
成立:審判書
不成立:裁判
遺言書があれば遺言どおりに分けます。このことを指定分割と言います。ただし、遺留分制度はあります。
遺産分割協議書とは
法定相続人が複数いるケースでは、税務署に相続税を申告する時、不動産の登記を変更する時、預金や株式などの名義を変更する時などで遺産分割協議書の提出が求められます。遺産分割協議書には、相続人全員で協議した上で、どの相続人がどの財産を取得したのかを明確に記載します。プラスの財産だけでなく、負の財産についても記載します。遺産分割協議書に決まった書式はありません。しかし、全員の署名捺印が必要で、印鑑は実印を使用します。印鑑証明も必要になります。
遺産分割調停とは
遺産分割協議の紛争が解決しない場合(調停の前に弁護士など第三者を加えた話し合いをすることをお勧めします)は、家庭裁判所の調停を利用することができます。遺産分割調停は、相続人の1人または何人かが、残る全員を相手方として申し立てを起こします。遺産分割調停でも話がまとまらない場合、自動的に審判手続きに移行します。審判手続きでは、裁判官が様々な事情を考慮し、遺産分割の審判をします
相続問題と弁護士
相続問題は揉めた場合の収拾においても、揉めないようにする法的手続きにおいても法律問題が深く関わってきます。弁護士は、相続に関わる他の専門家と違い法律事務すべてについて業務とすることが可能です。また、弁護士は職業として紛争解決に関わっていますので、経験を活かし、常にトラブルになった時のことを想定して行動することができます。さらに、弁護士は依頼者の代理人となり、相手方との交渉をすることが可能です。代理人を付けることにより法的争点に絞って説得力のある強い交渉ができ、依頼者の方は精神的負担や事務処理の煩わしさから解放されます。
※依頼者の方は弁護士からアドバイスを受けることにより知識不足・理解不足による不利益回避することができます。
また、相続では弁護士の他に税理士、司法書士、不動産鑑定士など広い分野の専門家の支援が必要になる場合がありますが、弁護士の持つネットワークでの専門家の紹介が可能です。
【相続】こんな時弁護士に相談
- 遺産のことで身内が揉めている。
- 土地や不動産などの遺産分割で話し合いが付かない。
- 土地の移転登記に同意を得られない。
- 遺言書がないのに不公平な遺産分割を押し付けられそう。
- 遺言書自体に疑問がある。
- 遺留分減殺請求権を行使したい。
- 他の相続人に弁護士がついた。
- 遺産分割協議書作成の相談をしたい
- 遺産が分からないので、遺産調査からお願いしたい。
- 兄弟は、両親から結婚費用など多額の援助を受けたが、自分は何ももらっていないので特別受益につて知りたい。
- ずっと介護をしてきたので寄与分について知りたい。
- 遺産分割調停について知りたい。
- 亡くなった後に親の借金が発覚し、債権者から請求がきた。
- 借金のほうが多いので相続放棄をしたい。