労働・雇用問題の法律相談
労働・雇用問題について
企業(会社)の方
勤務態度が悪い、反抗的な態度を取る、成果をあげずに権利主張ばかりする、社員間の問題を起こすなどといった従業員がいると、会社全体の士気の低下を招くだけでなく、会社の信用にも影響が出かねません。問題社員をどのように処分したらよいか、従業員間のトラブル解決への対応、従業員の解雇で適切な手続を踏んでいるのかなどの不安がある場合弁護士にご相談ください。
従業員(社員)の方
法令で定められた最低限の労働条件も守らず、長時間のサービス残業やセクハラなどの労働トラブルがあるような企業に入社してしまった場合、弁護士に依頼することで、訴訟を見据えた適切な解決が可能となります。弁護士が代理人になることで本人の負担が軽減され、さらには、企業側の対応が変わる可能性もあります。
労働トラブル解決の流れ
労働問題の発生
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交渉
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行政機関への相談
↓
労働審判
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訴訟
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和解・判決
労働審判制度とは
労働審判制度とは、労働紛争を早期解決するために平成18年4月からスタートした制度です。
名ばかり管理職事件などの問題で残業代のニュースを目にするケースは増えました。会社が適切な対応を取っていない場合は、会社が労働審判を起こされる可能性がないとは言えません。法令に基づいて、予防の面で事前の対策を取っておくのが何よりも重要ですが、労働審判を起こされた場合は、時間との戦いになりますので早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。この制度の特徴は手続きの途中で必ず調停が試みられます。労働者個人と事業主との個別労働関係民事紛争を労働審判委員会(裁判官である労働審判官1名と労使の各労働審判員2名)が審理した上、調停を促し、調停が成立しない時には審判を行います。
就業規則とは
近年労働トラブル予防の面で重要視されているのが、就業規則の作成及び就業規則に沿った指導です。ほとんどの労働トラブルは、会社と労働者側の権利義務があいまいで、会社組織としてのルールがきちんと整備されていないことによって起こる現実があります。就業規則により会社及び従業員の権利義務、会社組織のルールを明確にさせ、就業規則に沿った運用を徹底していれば、ほとんどの労使トラブルは回避できる可能性があります。懲戒処分については就業規則で具体的な事情を明記しておくことが必要で、懲戒処分の規定が定められていない場合は懲戒解雇が認められませんので現在の就業規則をご確認ください。
企業(会社)の方
- 問題社員に会社を辞めてもらいたい。
- 労働審判を申し立てられたがまず何をしたらよいか分からない。
- 人員を削減する必要性がある。
- 労務トラブル予防のため就業規則を作成したい。
- 労働条件の変更を適正に行いたい。
- 従業員から残業代を請求されている。
- 団体交渉にてこずっている。
従業員(社員)の方
- 解雇理由があいまいだ。
- 会社から退職勧奨を受けている。
- セクハラ・パワハラを受けている。
- 給料をもらえない。
- 退職金をもらえない。
- 8時間以上仕事をしても、残業代を払ってくれない。
- 業務中の怪我による死傷。