合意分割制度

合意分割制度とは、夫婦が按分割合を合意した上で、元配偶者の一方の請求により、婚姻期間中の標準報酬月額および標準賞与額の厚生年金記録を当事者間で分割できる制度である。

平成1941日以後に離婚した夫婦が対象であり、双方の合意または裁判手続により按分割合を定めることを前提として、夫婦の一方からの請求によって婚姻期間中の年金記録を当事者間で分割することができる制度である。また、平成1941日以降の離婚にのみ適用される制度だが、婚姻期間中の標準報酬は全てさかのぼって分割対象となる。また、請求には期限があり、離婚の翌日から2年を経過しない期間内に年金分割の請求をしなければならない。

年金分割制度には合意分割制度と3号分割制度の2種類がある。第3号被保険者からの請求に限られている3号分割制度と異なり、合意分割制度は双方の当事者が請求できる。

国民年金は分割の対象外であり、厚生年金や共済年金が分割の対象である。

また、この制度はあくまで当事者の合意による分割であるので、決定した分割割合は公正証書に記載しておくことが望ましい。原則として2分の1の按分割合であるが、双方で合意ができない場合、家庭裁判所の調停や審判を申し立てることができる。