離婚後の氏の変更

婚姻中の夫婦の戸籍は一つだが、離婚すると戸籍はそれぞれ二つに分かれる。

結婚して夫の姓を夫婦の姓として称する場合は夫を戸籍筆頭者する戸籍を新しく作り、妻は夫の戸籍に入る。離婚すると妻の戸籍は夫の戸籍から除籍されるため、妻は結婚前の実家の戸籍に戻るか、新しく自分を戸籍筆頭者とした戸籍を作らなければならず、原則的に妻の姓はもとの姓に戻る。夫が婚姻に際し、妻の姓を称していた場合は逆となる。

離婚後の戸籍と姓の選択

・実家(結婚前)の戸籍に戻り、旧姓に戻る

・自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作り、婚姻前の姓に戻る

・自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作り、離婚後も婚姻中の姓とする

原則として子どもは結婚時の戸籍に残る。自分の戸籍に入れるためには、新しく戸籍をつくらなければならないため、婚姻前の姓に戻る場合も実家の戸籍には戻れない。

また、離婚後も婚姻中の姓とする場合、実家の戸籍に戻ることはできず、必ず新しく戸籍を作ることになる。

実家(結婚前)の戸籍が除籍になって残っていないという場合、実家の戸籍には戻れない。