特有財産

特有財産とは、夫婦それぞれが所有権を持つ財産のことである。特有財産はそれぞれ個人の財産とされ、財産分与の対象にならない。
結婚後に自分の両親や親族から相続または贈与された預貯金や不動産などの財産や、結婚前から持っていた預貯金などがこれに該当する。なお、夫婦どちらのなのかわからない財産は、共有財産となる。
不動産や預貯金、株、保険、退職金など、婚姻期間中に築いた財産は名義にかかわらず夫婦の共有財産であると考えられる。婚姻期間中に得たある財産を財産分与の対象としたくない場合、それが特有財産であると認められる資料の提出が必要である。
特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献した場合や、その財産の維持に貢献した場合などは貢献度を考慮して贈与分に加味される事もある。
また、夫婦共働きで生活費を収入などに応じて分担し、それ以外の収入は個人の財産であることを事前に取り決めていた場合や、財産分与の際に双方がこのような認識をしていた場合、財産分与の対象にならないと考えられる。