共有財産

共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産のことであり、財産分与の対象となる財産のことである。

財産分与の対象には、婚姻前から有していた個人の財産は含まれない。

結婚にあたり親から贈られた金銭や、結婚前に持っていた預貯金や家財道具、相続した遺産、贈与された財産などは個人の所有であるため特有財産と言い、得た時期が婚姻後であったとしても夫婦共有財産ではないので、財産分与の対象とはならない。

所有名義が一方の配偶者となっている場合でも婚姻中に築いた財産であれば、もう一方の配偶者の協力があって財産を築くことができたと見なされ、それは夫婦の共有財産であると考えられる。

離婚時に財産分与の対象となる共有財産かどうかは、婚姻中に協力して築き上げたものかどうかという観点からの判断であり、財産の名義によって判断するのではない。

例えば婚姻中に取得したマンションや家などが登記簿上は夫の単独名義になっていたとしても、夫婦の共有財産であり財産分与の対象となるので、妻は不動産について財産分与を受ける権利を有していることになる。