交通事故の裁判所基準
実態に近い裁判所基準
弁護士が関与した場合の請求は、過去の裁判例によって認められたものを前提に行います。これを裁判所基準や弁護士会基準と呼びます。
裁判例の蓄積は財団法人日弁連交通事故相談センターがまとめて公表したものを利用します。具体的には財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部の発行する通称「赤い本」などに掲載されている基準が使用されます。これらは一定の目安ですので、個別の内容により金額は変動することになります。どうしても示談できない場合の最終的な解決は裁判になりますので、実際に裁判になった場合の金額がどのくらいかという基準は、最も実態に近いものと言えます。
また、赤い本の基準よりもさらに慰謝料の増額があり得るかということですが、飲酒運転、無免許運転、信号無視など運転態様が悪い場合はあり得るとされています。
後遺障害慰謝料における自賠責保険基準・任意保険基準と裁判所・弁護士会基準を比較すると下記のようになります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判所・弁護士会基準 |
第1級 | 1100万円 | 非公開 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 非公開 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 非公開 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 非公開 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 非公開 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 非公開 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 非公開 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 非公開 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 非公開 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 非公開 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 非公開 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 非公開 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 非公開 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 非公開 | 110万円 |