交通事故の任意保険基準
基準は非公開な任意保険基準
自賠責保険では、例えば死亡による損害は3,000万円が限度で、後遺障害等級を伴わない傷害といわれる入通院部分は120万円が限度です。交通事故で後遺障害を伴わない怪我をした時に、仮に加害者が自賠責保険にしか加入していなかったケースでは、請求可能な損害が190万だったとしても自賠責保険から支払われる金額は120万が限度となります。
上記の差額70万円を補填してくれるのが任意保険になります。請求に関しては任意保険会社に一括して請求するのが一般的です。任意保険会社は後から自賠責の保険会社に差額を請求することになります。このことを任意一括請求と言います。任意一括請求の場合、被害者の方の手間は省けますが、任意保険会社を通して支払が行われるので、当面の生活費の確保に影響が出てしまうこともあり、早期の示談をしてしまうケースもあります。このようなことを防ぐ目的で、被害者請求という制度を利用して、任意保険会社との示談がまとまる前に自賠責保険への請求をすることもできます。
任意保険は任意保険会社が横並びで基準を設けているのではなく、各保険会社が独自に判断して金額を決めていますので、基準の公表はありませんが、自賠責基準と裁判所・弁護士会基準の中間程度になっていると言われています。