交通事故の自賠責基準(自賠責保険の支払基準)

被害者の保護が目的の自賠責保険

自賠責保険とは、必ず加入していなければならない強制保険で、加入しない場合は罰則があります。自賠責保険の目的は被害者の保護で、賠償の対象は人身事故のみで物損事故には適用されません。自賠責保険の持つ位置付けから、賠償されるのは最低限度の損害になります。自動車損害賠償保障法は、交通事故で支払われる保険金額の上限を定めています。例えば、死亡による損害は3,000万円が限度で、後遺障害等級を伴わない傷害といわれる入通院部分は120万円が限度です。このような最低限の賠償をする目的の保険ですので、自賠責保険で回復が難しい被害者の損害は、加害者が加入している任意保険会社から支払われることとなります。

後遺障害慰謝料における自賠責保険基準・任意保険基準と裁判所・弁護士会基準を比較すると下記のようになります。

 

後遺障害等級 自賠責基準 任意保険基準 裁判所・弁護士会基準
第1級 1100万円 非公開 2800万円
第2級 958万円 非公開 2370万円
第3級 829万円 非公開 1990万円
第4級 712万円 非公開 1670万円
第5級 599万円 非公開 1400万円
第6級 498万円 非公開 1180万円
第7級 409万円 非公開 1000万円
第8級 324万円 非公開 830万円
第9級 245万円 非公開 690万円
第10級 187万円 非公開 550万円
第11級 135万円 非公開 420万円
第12級 93万円 非公開 290万円
第13級 57万円 非公開 180万円
第14級 32万円 非公開 110万円