消極損害

消極損害とは、交通事故にあわなければ将来得られただろう収入の喪失のことである。大きく三つの種類にわけられる。

死亡による逸失利益

交通事故で死亡したことにより、被害者が将来得られたであろうと予測される所得などの経済的利益

後遺症による逸失利益

交通事故により後遺症を患ったため、労働の能力が低下した場合の減収分

休業損害

交通事故による受傷が完治、または症状固定に至るまでの間に休業しなければならなかったことによって生じた減収分

休業損害は交通事故の治療のために仕事を休んでいる間に得られたはずの収入であり、事故前の働き方で算定は異なる。受傷の場合だけではなく、事故から相当の期間がたって死亡した場合も発生することがある。

事故で休職している間も給料が支給されている給与所得者の場合は、消極損害が発生しているとはみなされない。

逸失利益は交通事故がなければ将来得られていただろうと思われる利益であり、死亡や後遺障害を患ったことにより、労働能力が喪失され収入が減少して失われた利益を指す。