好意同乗
好意同乗とは、同乗する人が、運転者の友人や親族であるといった理由で、無償で車に乗せてもらうことである。好意同乗をしている時に運転者が単独の事故を起こしたことにより、好意同乗者が怪我を負うなどの損害を受けた場合は、運転者を加害者として好意同乗者は損害賠償の請求を行うことになる。
交通事故が発生した場合に、好意同乗であることは損害賠償額の減額事由となるかという問題だが、最近の裁判例の傾向では単なる好意同乗のみでは損害賠償額の減額事由とはならない。
好意同乗者は、自賠法3条の他人に含まれるので、運転者は好意同乗者を死亡または負傷させた場合は損害賠償責任を負う。
ただし、同乗者が危険な運転を助長した場合や、運転者の危険運転を容認していたと認められる事情のある場合は、加害者の過失の程度などを考慮した上で、総損害額から一定の減額を行うか、または慰謝料額を減額することがある。具体的には、同乗者が運転者のスピード違反をあおったり、運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合、これに従って損害額が減額される可能性がある。