供述調書

供述調書とは、検察官などの捜査機関が被疑者を取り調べる際に、被疑者本人に確認の上で被疑者の供述を記録するために作成するものである。供述録取書ともいう。

通常は検察官が被疑者の供述に基づいて調書を作成するが、被疑者自身が供述書を作ることも可能である。検察官が調書を作成した場合は、読み上げか閲覧によって被疑者が内容を確認し、署名押印するが、被疑者は内容に間違いがある場合には署名押印を拒否することができる。

署名押印された供述調書は、裁判のときに証拠として採用される。供述調書は一定の条件の下で裁判の資料になるため、被疑者にとって不利となる証言が供述調書に記載されていると、裁判の行方に大きく影響する場合もある。裁判で供述調書の内容が被疑者の言い分とは違う、と争いになるケースは非常に多い。これは供述調書の内容は被疑者の話そのままではなく、取調官が話の内容をまとめて文章にしたものであり、本当の被疑者の言い分はどこまでで、どこからが取調官の作文かという判別が簡単にはできないためである。