刑事事件・少年事件の法律相談

刑事事件・少年事件について

もし、ご家族や知人等が逮捕されてしまった場合、まず、弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士による早期の接見は刑事事件では非常に重要です。弁護士は、警察官の立ち合いなしに接見することが可能だからです。逮捕された場合、様々な心配や不安などで、精神的に不安定になりがちですので、弁護士との接見で、事情の聞き取りや法的なアドバイスをされることは重要なのです。

起訴前の流れ

逮捕

↓48時何以内

送検

↓24時間以内

勾留・釈放

↓10日間以内

延長・釈放

↓最大10日間以内

起訴・釈放

勾留とは

勾留には被疑者勾留と被告人勾留があります。被疑者勾留とは犯罪を行ったとして逮捕された人などに対して、逮捕後に検察官が身柄拘束の延長の必要があると認めた場合に、更に被疑者の身柄の拘束の延長を、裁判所に請求するものです。裁判所が必要性を判断して認めます。勾留は、再延長も認められることがあり、逮捕の期間と合わせると最大23日間拘束されることになります。

被告人勾留とは、犯罪の疑いを受けて裁判所に起訴された人に対して、被告人の逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると裁判所が認めた場合に、行うものです。裁判が終わるまで身柄の拘束を受けますが、被疑者勾留と違い保釈を請求することができます。

起訴とは

起訴とは検察官が裁判所に対して、被疑者の正式な刑事裁判を求める手続きです。裁判にかける必要がないという判断を不起訴といいます。起訴をされると、被疑者は被告人にかわります。起訴によって無罪、有罪(有罪の時は量刑)を決めるための審理が始まります。起訴をされると、保釈請求することができるようになります。

刑事事件と弁護士

刑事事件の手続で、被疑者・被告人の弁護活動をする者を弁護人と呼びます。弁護人は国選弁護人と私選弁護人の2つに分類されます。国選弁護人は経済的事情(資産が50万円未満)により私選で弁護人を付けられない方のための制度で国が選任します。私選弁護士人は被告人自身または親族等が選任します。

私選弁護人を選任するメリットは、逮捕される前や逮捕直後の早い時期から弁護を受けることが可能なことです。起訴された後に無罪判決が下される可能性は極めて低く、起訴されてしまうと有罪判決になる可能性は非常に高いので、起訴を避けるにはなるべく早い段階で私選弁護人に依頼して、早期の弁護活動を展開することが重要だと言われています。私選弁護人の一つのメリットとして、私選弁護人は国選弁護人と違い、被疑者・被告人が自由に弁護士を選ぶことができるということがあります。

国選弁護人が被疑者段階で選任されるのは、一定の重い犯罪などの場合で、その他は起訴後になってしまいます。

【刑事事件・少年事件】こんな時弁護士に相談

  • 家族が他人に怪我をさせた。
  • 痴漢行為、覚醒剤・大麻で家族が逮捕された。
  • 息子が万引きで警察に逮捕された。
  • 被害者と示談して欲しい。
  • 事情聴取された、今後の事が不安だ。
  • 警察に呼び出されたがどうしたらよいか分からない。
  • 警察に面会に行ったが、会わせてもらえなかった。
  • 国選弁護人が頼りにならない。