破産財団
破産財団とは、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利がある破産者の財産又は相続財産である(破産法2条14項、34条1項)。
破産者が破産開始決定を受けた時に有する、差押可能な一切の財産の事を指す。 破産者の財産は、破産管財人の管理下におかれ、その財産のことを破産財団と呼ぶ。破産財団の財産を売却するなどの財産処分の権限は破産管財人にあるため、自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることはできない。
また、対象となる財産は国内にある財産に限られない。破産手続開始決定後に取得した財産は対象にならず、自由財産となるので、破産者が自由に管理・処分することが可能である。
破産財団に属する財産を換価して得た金銭は、破産債権者に対して破産債権者の順位およびその破産債権額に応じて公正に配当される。
配当が終了すると、債権者集会で破産管財人は計算の報告を行い、債権者の異議申立期間が経過した時、裁判所は破産手続終結の決定を行う。これにて破産手続は終了する。