給与所得者等再生

給与所得者等再生手続は、民事再生の申し立てをする際の手続の一つである。

個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生の2つがある。

小規模個人再生は主に自営業者向きの手続きである。給与所得者等再生は主にサラリーマンなど月々一定の収入があり、それが変則的でない人に適用され、自営業者は対象外である。

歩合制、年俸制を採用している企業の従業員でも、年収の変動が小さければ利用できる。会社員の方は小規模個人再生と給与所得者等再生の両方が利用できるのでどちらを選択するかは専門家に相談することが望ましい。給与所得者等再生を以前に行ったことがある場合は、申し立てが制限されることがある。

給与所得者等再生手続は、収入の手取り額から生活に最低限必要な費用を差し引いた金額の2年分を3年で分割して支払うことになり、小規模個人再生と違って債権者の同意は必要ない。しかし給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも支払い額が多くなる傾向がある。